仮住まいでも住民票は移動させるべき?
自宅を新しくリフォームする際や建て替えを行う場合に、一時的な仮住まいを利用するというケースはけっして珍しいケースではありません。中には仕事で単身赴任することが決まった場合など、赴任先の居宅として仮住まいを利用する場合もあるでしょう。
しかしここで気になるのは、その数か月の間に仮住まいに居住地が変わったことで様々な手続きはどうなるのかということです。特に住民票の変更手続きなどは必要になるのかということに疑問を持つ人は多いでしょう。
仮住まいとは?
仮住まいはその名称どおり、リフォームや建て替え工事の期間中、一時的に住む家です。短期の単身赴任などで利用する場合も多く、工事や赴任中の数か月間利用できる賃貸住宅などを探すことになります。
短期利用できる仮住まい物件は、一般の不動産会社では取扱い件数がまだまだ少ないことが多く、月単位で利用できるマンスリー住宅や週単位で利用できるウィークリーマンションの場合、どうしても賃料総額が割高になることから敬遠されがちです。
住民票を移さないと過料に処される?
住民基本台帳法という法律の中には、引っ越しを行った場合などの住民票の移動については14日以内に行うことが義務付けられています。守らない場合は最大5万円以下の過料が発生するという可能性もあるようです。
しかし1年以上継続して生活拠点の移動がある場合に転出入の手続きが必要ということなので、仮住まい期間が数か月間であれば、住民票は移動する必要はないということになります。仮に仮住まい期間が1年以上の場合でも、生活の拠点が仮住まい先ではなく元の家の場合は、住民票の移動は不要です。
仮住まい中の郵便や荷物はどうする?
自分宛の手紙や書類が全て元の自宅に届くことになっては不便です。そのため郵便局へは転居届を提出しておくようにしましょう。届出日から1年間、旧住所宛ての郵便物が新住所に転送されます。宅配サービスでも、同様に荷物の転送が可能な場合がありますので、利用している宅配業者に確認してみましょう。また、電気、ガス、水道なども届出が必要です。
住民税の納付先は?
住民税については、その年の1月1日時点に住民票がある住所地の市町村に課税されるようになっています。元の自宅から住所変更を行わなかった場合には、元の自宅のある住所地の市町村に課税されます。
しかし会社へ住所変更を申し出ていた場合は、給与支払報告書などを仮住まい地の市町村へ提出することがあります。そうなると二重課税になる可能性があるため、勤務先ともしっかりと確認し合っておく必要があるでしょう。
単身赴任の際に利用したい仮住まい
一人のみが利用する仮住まい物件であれば広さや間取りにこだわる必要はないので、できるだけ職場に通いやすい公共の交通機関を利用しやすい場所であること、そしてコインランドリーやコンビニエンスストアなどが周辺にある仮住まい物件などが良いでしょう。
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