契約方法の選択ミスで大失敗に陥ることもありますのでご注意ください。
普通借家契約(貸主からの解約は正当事由が必要)
契約期間は1年以上で設定しますが、住居では2年契約(2年毎の更新)とするのが最も一般的です。普通借家契約では、貸主からの途中解約はできまません。
また、借主が契約更新を希望する場合、原則として貸主は更新を拒むことができないため貸し続けなければなりません。
そのため、ご事情によりある一定期間だけ貸したい場合や、近い将来に取り壊しや売却、使用する予定がある場合にはお勧めできません。
定期借家契約(期間満了で必ず終了)
契約更新がない契約で、契約期間が満了した時点で確定的に契約が終了し、借主から確実に明け渡しを受けることができるため、仮住まい賃貸運用に最適です。なお、契約期間中は貸主からの途中解約はできませんが、借主は1ヶ月前予告で解約できます。
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