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自治体の補助金を活用できる
「高齢者住宅改修費用助成制度」

改修工事費用の9割を介護保険が支給

介護が必要となった場合、住居環境を整備するためにバリアフリー化のリフォームなどは緊急課題となるでしょう。要介護者や要支援者が、バリアフリー化のための工事を実施する場合、介護保険から工事費用の9割が支給される「高齢者住宅改修費用助成制度」を活用することで費用負担を軽減することが可能です。

受給対象となる人と助成額について

この制度では最高20万円(最低1割は自己負担のため、9割分の18万円)が上限として支給されます。この上限までであれば、複数回に分けて利用することも可能です。要介護認定により、要支援・要介護の認定を受けている人で、介護保険の被保険者証の住所と居住している改修住宅の住所同一であることが条件となります。

制度利用対象になる工事

この制度を利用して給付を受けることができる住宅改修工事は次のようなものがあります。

手すりの取り付け 玄関、廊下、便所、浴室などに転倒予防や移動をスムーズにすることを目的として手すりを設置する工事が該当します。手すりの形状は縦、横、二段式など適切な形状であることが必要で、福祉用具貸与に該当する手すりの設置は除外されます。
段差の解消 玄関、廊下、便所、浴室、各室間の床の段差解消のための住宅改修を行う工事が該当します。敷居を低くする、スロープを取り付ける、浴室の床のかさ上げなどがそれにあたります。なお、昇降機・リフト・段差解消機等の動力を使用する床の段差解消機器の工事、福祉用具貸与に該当するスロープの設置・浴室用すのこの設置は除外されます。
床材の変更 滑りの防止や移動をスムーズに行うための床材の変更工事が該当します。居室の場合では畳敷から板製床材やビニル系床材等への変更する場合、浴室の場合は滑りにくい床材へ変更する場合などです。
扉の取り替え 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどへ変更する場合、ドアノブを変更する場合、戸車の設置などが該当します。なお、自動ドアなど動力部分の設置については除外されます。
便器の取り替え 和式の便器を洋式へと取り替える場合が該当します。洋式便器については、暖房便座や洗浄機能付きの場合でも可能ですが、洋式便器から洋式便器へ取り替える工事や非水洗和式便器から水洗洋式便器や簡易水洗便器に取り替える水洗化・簡易水洗化部分の工事については除外されます。
その他 該当する住宅改修に付帯して必要な工事

補助金制度を利用しましょう

この高齢者住宅改修費用助成制度は、要介護認定を受けた人が安心して自宅で快適な暮らしを送るための取り組みです。また、自治体によってはバリアフリー化するための費用に対して独自の補助金制度を設置しているところもあります。障害者認定を受けている場合など多くの自治体で補助金の適用となります。住宅改修費用負担を軽減できる補助金制度を上手く活用するようにしましょう。

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