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介護保険を使った住宅改修とは

要介護認定を受けた人のための制度

歳を取って身体機能が低下すれば、要支援や要介護の認定を受けるという場合もあると思います。これから高齢化社会が進むにつれ、ますますその傾向は強まる一方でしょう。要介護の人たちにとっては、これまで暮らしていた自宅での生活もけっして快適といえない状況であることもあるでしょう。歩行に不安がある人は手すりがあればと思うでしょうし、少しの段差が転倒の原因になることもあります。そのような場合には、介護保険を使って住宅改修を支援するという制度を利用することができます。

介護保険でできる住宅改修工事とは

長く生活してきた自宅にそのまま住み続けることができるように、そして最も安全であるべき自宅で快適に過ごせるように、介護保険を利用した住環境の改修として対象となるもの次のような工事です。

介護保険で支給される住宅改修金額

住宅改修費用として給付される金額は、要支援、要介護の人どちらも同じく一生涯上限20万円までと決まっています。その中の1割分である2万円が自己負担となるため、実質上限18万円まで給付されます。ただし平成27年8月より、65歳以上の第1号被保険者で所得が一定以上の場合は自己負担額が2割、平成30年8月からは3割となる場合がありますので介護保険負担割合証で確認しましょう。

もしも一度の改修で上限まで達しなかった場合には、何度かに分けて利用することも可能です。また、介護度が3段階以上高くなった場合、転居した場合には再度上限20万円まで給付が可能となります。

必ず工事前に事前申請を

介護保険を利用する住宅改修工事を行う場合、工事着工前に市区町村の介護保険担当窓口にて申請を行い工事内容の審査を受ける必要があります。悪質な業者による被害を未然に防ぐ対策として実施されていますので、先に申請をしておかなければ償還を受けることができなくなる場合もあります。ただし緊急入院の後に住宅環境を整えるといった例外ケースもありますので、窓口で相談してみるようにしましょう。

窓口に申請する前には、ケアマネジャーや理学療法士、施工業者などと打ち合わせをしておく必要があります。申請時には介護保険被保険者証以外に介護保険給付費支給申請書、住宅改修理由書、工事費見積書、施工図面、日付入りの工事前の写真、賃貸住宅の場合は賃貸契約書の写しや住宅改修に関する承認書といった専門的な書類も必要になります。

また、申請については本人や家族以外にも居宅介護支援事業者、施工業者が代行申請を行うことも可能です。

住宅改修中の住まいは?

改修にどのくらいの期間がかかるのかなどを確認し、その間どこに住むのかを検討する必要があります。改修内容にもよるでしょうが、短期間の利用になるのであれば、仮住まいなど短期の賃貸を検討したほうが経済的な負担も軽くすむでしょう。

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