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老朽化した賃貸物件と
立ち退き問題とは?

今住んでいる賃貸物件は大丈夫ですか?

もしマンションやアパートが老朽化すれば、借り手である入居者に損害を与える可能性もあるため建替えや補強工事を行うことを考えるでしょう。建物の賃貸借契約は次のような場合に終了することがあります。

地震や火災が起きて建物自体が無くなってしまう場合が滅失です。賃貸借契約の目的物が存在しなくなることで賃貸借契約が終了します。建物がかなり老朽化することで使用収益が不可能な状態に達している場合が朽廃です。

賃貸契約が終了すれば立ち退く必要性が発生する

建物として効用が無くなっていれば賃貸借契約も終了すると考えられていますが、入居者にとっては立ち退かなくてはいけないという問題も出てきます。貸主が借主に建物の老朽化を理由として立ち退くことを求めることができるのか、という問題ですが、正当事由による解約申し入れがこの問題に該当するでしょう。

正当事由とは、貸主が借主に対して立ち退くことを要求することが正当であると認められる事情があることを意味します。正当事由が認められるかどうかは、双方の事情に合わせて、建物の現状、利用状況等も考慮されて判断されます。建物の老朽化が正当事由にあたるかどうかについては、建物がかなり老朽化していることで修繕費用が多額に必要な場合、正当事由として賃貸借契約を終了させることができると裁判所は判断しています。

急に立ち退きを求められたら

これまで暮らしていた場所からいざ立ち退かなくてはいけない場合、すぐに次の物件が見つかれば良いですが、見つからない場合もあるでしょう。例えば子育て世帯であれば、同じ学区内で次の住まいを見つけなければ転校する必要がでてくるかもしれません。通勤に電車やバスなどの交通機関を使わなければいけない場合なども、沿線周辺で住まいを確保する必要があるでしょう。また、高齢者などの場合は住みなれた家を離れて新たに住まいを見つけるまで時間もかかるでしょう。

建物の老朽化による立ち退きの問題は、貸主にとっても費用が発生するなど問題ですが、借主にとっても大きな問題になります。

すぐに物件が見つからない場合

次の住まいがすぐ見つからず、仕方がないからと妥協して、納得できない物件に引越しをしてしまうと後で後悔することになるかもしれません。そのような事態を防ぐために、一時的に利用できる仮住まい物件があれば便利だと思いませんか。短期的に利用することができるので、ゆっくりと新しい住まい探しを行うことが可能になります。学校や仕事、家族の関係などに支障をきたすことがなく、安心して生活をするために満足できる住まいを確保することはとても重要なのです。

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